漁港は、漁業活動のために整備されたものですが、漁業活動に支障のない範囲で、一部の漁港においてプレジャーボートの停係泊が可能です。
漁船以外のプレジャーボートなどが漁港を使用する場合、あらかじめ定められた漁港施設において、沼津市の許可を受けて使用することとなっております。
施設は、指定管理制度により運営しており、使用許可申請の手続きにつきましては、専用サイト(http://pb-uchiura.com)をご覧ください。
指定管理者:内浦漁業協同組合(055-943-2316)






