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漁港施設におけるプレジャーボートの停係泊について

漁港は、漁業活動のために整備されたものですが、漁業活動に支障のない範囲で、一部の漁港においてプレジャーボートの停係泊が可能です。

漁船以外のプレジャーボートなどが漁港を使用する場合、あらかじめ定められた漁港施設において、沼津市の許可を受けて使用することとなっております。

施設は、指定管理制度により運営しており、使用許可申請の手続きにつきましては、下記指定管理者にご連絡ください。

指定管理者:内浦漁業協同組合(055-943-2316)
沼津市内でプレジャーボートの停係泊が可能な漁港の一覧図はこちらからダウンロードしてください

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